大正小額紙幣
概要
- 大正政府紙幣は、大正6年から11年にかけて発行された紙幣です。この紙幣は当時、日銀から発行されていた紙幣(日本銀行券)とは異なり、日本政府から発行されました。
- 日本銀行が設立されてからは、紙幣は正貨(当初は銀貨、のちの金貨)との交換を保証した兌換券とし日本銀行から発行されていましたが、この紙幣が政府から発行されているのは、兌換券ではなく、補助貨幣の代わりとして発行されたためと言われています。
- 発行の理由は、銀の高騰により補助貨幣の発行が困難な状況となったためです。小額ではあるものの、政府が好き勝手には発行できないよう、発行額相当の担保を日本銀行に預ける形で発行されており、補助貨幣と同様の扱いになっています。正式には「小額政府紙幣」の一つで呼ばれており、この大正期以後も、太平洋戦争前後に発行されています。
発行の経緯
- 銀は、15世紀からアジアでの決済通貨で、メキシコ銀貨がその代表でしたが、1800年代後期から各国が金本位制に移行したことから、銀の価格は世界的に低下を続けていました。日本は明治の近代貨幣発行時から、貨幣の信頼を得るため、補助貨幣も銀貨としていました。大正3年(1914)に第一次世界大戦が勃発すると、各国が戦費捻出のため金本位制を中断して通貨発行を行ったことから通貨価値が下落し、相対的に銀の価格が上昇することになりました。日本も銀価格が上昇することで、当時発行されていた旭日銀貨は、含まれる銀の価値が額面よりも高くなる点(鋳潰点)を超えてしまい、鋳つぶされて銀として流出してしまいました。更に戦場とならなかった日本は大変な好景気となったことも相まって、大変な貨幣不足になりました。
- 当時の変化は急激なもので、大正6年8月に旭日銀貨の鋳潰点を超え銀の流出が始まると、翌9月に貨幣の鋳潰し、輸出を禁止しました。そして10月に小額紙幣を発行するための法令を交付しました。裁可が10/29, 10/30の公布と同時に施行されました。この法律は、急を要したため議会閉会中でも国会での決議なしで法律に代わるもとのして制定できる、緊急勅令として公布されました(翌年に両議会で承認されています)。
- 紙幣は当時補助貨幣として発行されていた3種類の銀貨と同じ額面の、五十銭、二十銭、十銭の3種類が発行されました。紙幣のデザインは同じで大きさが異なっています。十銭と五十銭はオレンジ系の同色です。二十銭は十銭と大きさが近いためか、色が異なり緑系です。
- 一方の貨幣ですが、大正7年4月に第4回の貨幣法改正を行い、重量を3/4倍とした旭日銀貨に代わる新しい銀貨(八咫烏銀貨)の製造に着手しました。しかし、本格的な流通の前に更に銀の価格が上昇し、原価割れるする事態となったため、第5回の改正を大正9年に行い、十銭銀貨は銀貨をあきらめて、大型五銭白銅貨と同デザインの、白銅貨へ変更し、五銭は、サイズのバランスをとるために小型化しました。もともと発行期限のあった小額政府紙幣の発行を延長する法律も制定されました。
- 銀の価格が安定してきたことから、大正11年に第六回改正を行い銀貨から白銅貨に変更された十銭を除き、八咫烏銀貨をさらに3/4倍に小型化した五十銭、二十銭銀貨を制定しました。この五十銭(小型五十銭)は大正11年から製造され、これらの小額紙幣は回収されました。二十銭は制定のみで発行されることはありませんでした。
発行数など
十銭
- 発行/通用禁止: 大正6年年(1917) / 昭和23年(1948)
- 年号: 大正6年(1917) - 大正11年(1922)
- 発行枚数: 683,930,048枚
- 大きさ: 54 x 86 mm
二十銭
- 発行/通用禁止: 大正6年年(1917) / 昭和23年(1948)
- 年号: 大正6年(1917) - 大正8年(1919)
- 発行枚数: 50,000,048枚
- 大きさ: 59 x 93 mm
五十銭
- 発行/通用禁止: 大正6年年(1917) / 昭和23年(1948)
- 年号: 大正6年(1917) - 大正11年(1922)
- 発行枚数: 685,350,048枚
- 大きさ: 65 x 103 mm
コメント
- このデザインは、明治十五年に発行された改造紙幣、大蔵卿五十銭等と呼ばれる紙幣のものをアレンジして使っています。改造紙幣は、銀行券ではなく政府発行の不換紙幣で、日本銀行券ではないところを強調したかったのかもしれません。
- この紙幣は普通のお札とことなり、発行年が記載されています。これは、この後発行された政府紙幣も同様になっています。コインの代わりを強調したかったのでしょうか。
2018/08/02
Last update : 2021/12/02
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